お困りの滋賀県の山林を売ってください!
- 最短10日
即現金化! - 圧倒的な高額
買取に自信! - 売却・土地活
用の相談無料
お気軽にご連絡ください
まずはお気軽に無料
相談をご利用下さい
ライズでは買取用地の情報を求めております。法人個人問わず幅広く情報をお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
下記の資料があると査定がスムーズになります!
3つの資料
①土地の謄本 ②土地の公図 ③航空写真
※原則200坪(600平米)以上の用地が対象です。
受付 平日 9:00 〜 18:00
滋賀県で増える山林
現在、滋賀県では放棄山林の増加が問題となっています。放棄山林とは、所有者が管理を放棄し、手入れが行われていない山林を指します。この増加の背景には、高齢化や人口減少、都市部への人口流出が挙げられます。また、相続手続きの煩雑さも一因となっています。 放置された山林は、雑草や害虫の繁殖、山火事のリスク増加などの問題を引き起こし、周辺地域に悪影響を及ぼします。さらに、放棄山林として認定されると、固定資産税の負担が増加するリスクがあります。これは、適切な管理が行われないため、税制上の優遇措置が適用されないためです。 滋賀県では、放棄山林問題の解消に向けた施策が進められており、行政や地元の団体が連携して対策を講じています。このような背景から、山林の売却を検討する事例も増加しています。 管理が負担となっており山林を売りたい、処分したい、というご相談はライズにお任せください。
滋賀県での山林売却でライズが
選ばれる理由
-
REASON 01
査定後最短10日で
現金化が可能です -
REASON 02
圧倒的な高額買取
に自信あり! -
REASON 03
売却・土地活用の
相談は無料!
ライズへ山林を売却
されたお客様の声
-
S.T さん
滋賀県在住 男性
後継者不在のため、山林の売却先をインターネットサイトで調べて問い合わせました。複数社売却査定依頼をした中で一番最初に相談をいただき、担当者の親切で誠実な対応が印象的でした。最終的に提示された金額も満足のいくものだったのでこちらに任せようと思いました。
-
W.S さん
滋賀県在住 男性
先祖から受け継いだ山林を所有していましたが、跡取りがおらず売却を決意しました。当社は別の業者に頼んでいましたが、山林ということもありなかなか話がまとまらず不安を感じていた中、買取の実積のあるライズさんにお願いしました。説明も丁寧で、過去の事例も数多くあり、納得のいく金額で買取をしていただき大変満足しています。ありがとうございました。
-
K.S さん
滋賀県在住 男性
売却を希望していたので実績豊富なライズ様他複数社に依頼しました。こちらが何も言わなくても進捗があれば随時メールや電話で報告してくれるなど担当者の方がとても誠実でしたし、メリットだけでなくデメリットも伝えてくださいましたのでとてもありがたかったです。金額にも対応にも非常に満足しています。
-
T.K さん
滋賀県在住 男性
父親から相続した山林を訳あって売却する必要がありました。初めてのことでよくわからないことが数多くありましたが株式会社ライズさんから適切なアドバイスを頂き、予想していたよりも高い金額で売却できました。ご担当者の方は私に寄り添って頂き、とても信頼できましたので思い切って買取をしていただくことに決めました。
まずはお気軽に無料
相談をご利用下さい
ライズでは買取用地の情報を求めております。法人個人問わず幅広く情報をお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
下記の資料があると査定がスムーズになります!
3つの資料
①土地の謄本 ②土地の公図 ③航空写真
※原則200坪(600平米)以上の用地が対象です。
受付 平日 9:00 〜 18:00
滋賀県の山林などの状況
-
背景山林の増加
滋賀県では、放棄山林の増加が深刻な問題となっています。放棄山林とは、所有者が管理を放棄し、手入れがされていない山林を指します。この増加の背景には、高齢化や後継者不足、人口減少が影響しています。また、相続手続きの煩雑さも一因です。 放置された山林は、雑草や害虫の繁殖、山火事のリスク増加などの問題を引き起こし、地域社会に悪影響を及ぼします。さらに、放棄山林と認定されると、固定資産税の負担が増加するリスクがあります。適切な管理が行われていないため、税制上の優遇措置が適用されないからです。 滋賀県では、放棄山林問題の解消に向けた施策が進められ、行政や地元の団体が協力して対策を講じています。このような背景から、山林の売却を検討する事例も増加しています。
-
問題点市場価値の低下
山林の荒廃は様々な問題を引き起こしています。管理されていない山林は荒れ放題となり、害獣や害虫の温床となり、地域の生態系に悪影響を及ぼしています。さらに、これらの地域は土砂災害や洪水などの自然災害リスクも高まり、大雨や台風の際には深刻な被害を引き起こす可能性があります。このような状態は山林の市場価値を低下させ、地域全体の活力を損なう結果につながっています。
-
最近の動向山林を維持管理する
新たな手法最近の山林問題への対応として、政府や自治体が様々な有用活用策を推進しています。特に注目されているのは森林の保全と再生可能エネルギーの導入です。例えば、太陽光発電設備を山林に設置することで、再生可能エネルギーを生産しつつ、山林の管理も同時に行う方法が進められています。この新たなアプローチは、放置された山林に新しい価値をもたらし、地域経済の再活性化を可能とします。
山林を含む土地の
相続登記義務化
2024年4月から、山林を含むすべての土地に対して相続登記が義務化されました。これは、土地の所有権移転を明確にし、土地取引の透明性を高めるための措置として導入されました。従来、日本では相続が発生しても登記を放置するケースが多く、正確な所有者情報が不明瞭になる問題が指摘されていました。 相続登記の義務化は、土地の所有権情報を最新の状態に保つことで、土地の有効活用や市場での流通を促進し、相続税や固定資産税などの公的な負担が正確に反映されるようにすることを目的としています。特に農地については、所有者不明の土地が耕作放棄地の増加につながっているため、この措置により耕作放棄地の解消が期待されています。 この新たな制度により、相続が発生した場合、相続人は一定期間内に登記申請を行う必要があり、違反すると罰金が課せられる可能性があります。この義務化によって、土地の所有状況がより透明になり、相続による土地のトラブルが減少することが期待されています。
保安林と保全林
厳しい制限がある
日本の山林に関する法律では、山林の利用可能な用途が厳しく制限されています。特に「保安林」と「保全林」は、その利用に関して最も厳しい制限が設けられているカテゴリーです。これらの山林は、主に環境保全や防災のために指定されており、森林以外の用途に転用することが困難です。
「保安林」とは、水源の涵養、土砂災害の防止、気候の安定などを目的として特に保護すべき山林を指し、森林としての価値が非常に高いことから、森林以外の目的での利用が法律で制限されています。同様に、「保全林」も自然環境の保全や生物多様性の維持を目的とした山林で、こちらも森林の継続が求められ、開発や他の用途への転用は原則禁止されています。
これらの山林を森林以外の目的で使用するには、地方自治体の許可が必要であり、転用許可を得るためには非常に厳しい基準を満たす必要があります。例えば、山林を住宅地や工業用地として開発する場合、地域社会に与える影響や森林保全の観点から評価され、多くの場合、許可が下りにくいのが現状です。
このように保安林や保全林の厳格な利用制限は日本の貴重な森林資源を守るための措置として重要な役割を果たしていますが、山林所有者にとっては利用の選択肢が限られるというデメリットも伴います。
日本の法律では山林を
手放すのにお金がかかる
日本において山林を手放す際、多くのケースで様々な費用が発生することがあります。この費用は、単に土地を売却する行為自体のコストだけでなく、法的手続きや税金の面からも考慮する必要があります。まず、山林の売却には通常、不動産仲介手数料がかかります。これは売却額の数パーセントを仲介業者に支払う形で発生し、土地の価格や契約条件によって変動します。また、売買契約を結ぶ際には印紙税が必要となり、これも売買価格に応じてコストが増加します。さらに、山林の場合、特に税金面で注意が必要です。山林を売却すると、土地の譲渡所得に対して所得税が課されます。特に長期保有の山林の場合、大きなキャピタルゲインが発生することもあり、その税金が重くのしかかることがあります。また、相続や贈与によって山林を手放す場合でも、相続税や贈与税の対象となるため、税務上の準備と対策が必要です。さらに、山林転用の際には転用許可申請が必要となる場合があり、これには申請料や関連する手数料が発生します。山林を非住宅用途に転用する場合には、都市計画法に基づく厳しい規制があり、適切な手続きを経なければならないため、手続きの複雑さとそれに伴うコストが増大する傾向にあります。
まずはお気軽に無料
相談をご利用下さい
ライズでは買取用地の情報を求めております。法人個人問わず幅広く情報をお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
下記の資料があると査定がスムーズになります!
3つの資料
①土地の謄本 ②土地の公図 ③航空写真
※原則200坪(600平米)以上の用地が対象です。
受付 平日 9:00 〜 18:00
滋賀県での山林売却の流れとは
-
相談と見積もり
最初に、山林の所有者が山林買取を行う企業や機関に連絡を取り、相談を行います。この段階で、山林の位置、面積、現在の使用状況などの基本情報が共有されます。
-
現地調査
買取を検討する企業が山林の現地調査を実施し、土地の実際の状態を確認します。この調査には、土壌の質、アクセスの良さ、周囲の環境などが含まれます。
-
詳細な見積もりと条件の提示
現地調査の結果を踏まえ、最終的な買取価格や条件が提示されます。この時点で、買取条件に関する交渉が行われることもあります。
-
契約の締結
両者の合意に基づいて正式な買取契約が締結されます。契約には、価格、支払い条件、土地の引き渡し時期などが明記されます。
滋賀県での山林売却の税金
山林を売却する際には、売却益に対して税金が課税されます。ここでは、山林売却に関連する主な税金について説明します。山林売却における税金は、個々の売却事情や土地の特性、さらには地域による規定の違いなどによって複雑になることがあります。したがって、山林を売却する際には、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
-
所得税
滋賀県での山林の売却によって得られた利益(譲渡所得)に対して所得税がかかります。譲渡所得は、売却価格から取得費や売却にかかる費用を差し引いた額です。所得税の税率は、その所得の総額に応じた累進課税が適用されますが、農地の場合、特定の条件を満たすと特別な税率が適用されることがあります。
-
住民税
所得税とは別に住民税が課されます。住民税の税率は、一律10%(内訳:都道府県民税4%、市町村民税6%)です。また、特定の条件を満たす場合、特別控除や軽減措置が適用されることもありますので、詳細は自治体の窓口や税理士に相談することをおすすめします。
-
固定資産税・都市計画税
売却によって山林の所有権が移転するため、その時点で売主の固定資産税の納税義務は終了します。ただし、固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課されるため、その年度分の税金は売主が支払うことが一般的です。売却後の固定資産税の負担については、買主との間で協議して清算する場合もあります。固定資産税の額は、土地の評価額に基づいて計算されるため、具体的な金額は自治体の評価額通知書を確認する必要があります。
-
印紙税
印紙税は契約書の記載金額に応じて決まり、契約金額が500万円を超え1000万円以下の場合は1万円、1000万円を超え5000万円以下の場合は2万円など、段階的に税額が設定されています。この印紙税は売買契約書に印紙を貼付して納税する形式です。契約書に印紙が貼付されていない場合や金額が不足している場合には、過怠税が課されることがありますので、注意が必要です。詳細は国税庁のウェブサイトで確認できます。
-
譲渡所得の特例
山林を売却する際の譲渡所得税は、所有期間や売却価格、費用によって異なります。短期譲渡所得と長期譲渡所得では税率が異なり、適用される税額が大きく変わります。特別控除が適用される場合もあるため、税務署や税理士などの専門家に相談して正確な情報を得ることが重要です。
滋賀県での山林の売却方法
山林の基本区分を知る
日本の法制度は、山林を通じて環境保全と国土の戦略的な利用を図っており、山林の適切な管理と利用が求められています。これらの区分は、山林の保護と適切な利用を確保するために設けられており、各種の山林での活動や開発はこれらの法的枠組みのもとで行われます。特に保安林は、その環境保全価値が高いため、森林以外の目的での利用には厳しい制限が課されています。各地域の計画や発展の背景に応じて、これらの分類は適切な土地利用を促進する重要な役割を果たしています。
-
天然林
自然の力で育成された森林で、主に広葉樹や針葉樹が混在しています。生物多様性が豊かで、生態系の保全に重要な役割を果たします。
-
人工林
人工的に植林されて管理されている森林で、主に経済的な目的で利用されます。スギやヒノキが多く植えられています。
-
保安林
水源のかん養や土砂流出防止、気候緩和など、環境保全の目的で指定された森林です。水源かん養保安林、土砂流出防備保安林、防風保安林など17種類に分類されます。
-
市街地山林
市街地に隣接する山林で、都市計画上の制限を受けることが多いです。緑地としての機能や、景観保全の役割があります。
山林を転用して売却する
山林を転用して売却する場合、森林法に基づく転用許可が必要となります。これは、山林を他の用途(例えば住宅地や商業施設など)に変更することを目的としています。転用許可を得るためには、市町村の森林組合や地方自治体への申請が必要で、地域の森林の保護や土地利用の計画に基づいて許可が下りるかが決定されます。転用が認められると、山林はより広範な市場で売却が可能になり、価格も非山林としての評価がされるため、高価で売却できる可能性が高くなります。
転用許可を得る過程では、地域の実情に合わせた計画書の提出が求められることが一般的です。計画書には転用後の用途、地域社会への影響、環境保全措置などが含まれます。この手続きは時間がかかる場合が多く、また転用後の用途が公益性を損なうと判断される場合には許可が下りないこともあります。
山林を転用せず売却する
山林を山林のまま売却する場合、主に森林所有者や林業従事者への売却が一般的です。この方法は、転用許可の申請が不要で、比較的スムーズに進めることが可能です。ただし、山林の売却価格は転用した土地に比べて低い傾向にありますが、速やかに手続きを進めることができるため、早期に資金化を図ることができます。
山林のまま売却する際には、森林法に基づく売買契約の届出が必要です。この届出は、山林を購入する者が林業を営む意思と能力があることを示すもので、市町村の森林組合や地方自治体に提出されます。売却できる対象者は限られているため、購入希望者が見つかりにくい場合もありますが、地域の森林資源を守ることに貢献する方法と言えます。
この方法は、山林を持続的に利用するための手段として重要であり、地域の環境保全や生態系の維持にも寄与します。また、適切な管理が行われることで、災害防止や気候変動の緩和にもつながります。
滋賀県の山林の売却相場
日本の法制度は、これらの山林を通じて環境保全と国土の戦略的な利用を図っており、山林の適切な管理と利用が求められています。これらの区分は、山林の保護と適切な利用を確保するために設けられており、各種の山林での活動や開発はこれらの法的枠組みのもとで行われます。特に保安林は、その環境的価値が高いため、森林以外の目的での利用には厳しい制限が課されています。各地域の計画や発展の背景に応じて、これらの分類は適切な土地利用を促進する重要な役割を果たしています。
滋賀県での山林の売買に必要な書類
山林の売却には以下の書類が必要です。書類によっては取得に時間を要する場合もありますので、早めに準備を進めることで手続きを円滑に進めることが可能となります。
-
1. 山林売買契約書
内容: 売買の条件や価格、引渡し時期などを明記します。
-
2. 森林法に基づく許可書または届出書
内容: 山林の売買には、森林法に基づく許可や届出が必要です。特に保安林の売買の場合、農林水産省や都道府県の許可が求められます。
-
3. 土地登記簿謄本
内容: 登記情報を確認するための書類です。
-
4. 公図(地籍図)
内容: 山林の位置や境界を示す地図です。
-
5. 固定資産評価証明書
内容: 山林の評価額を証明する書類です。
-
6. 身分証明書
内容: 売主および買主の身分証明書(運転免許証やパスポートなど)。
-
7. 印鑑証明書
内容: 売主および買主の実印の証明書です。
-
8. 委任状(必要な場合)
内容: 代理人に手続きを委任する場合に必要です。
-
9. その他の書類
内容: 境界確定のために必要な場合があります。
まずはお気軽に無料
相談をご利用下さい
ライズでは買取用地の情報を求めております。法人個人問わず幅広く情報をお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
下記の資料があると査定がスムーズになります!
3つの資料
①土地の謄本 ②土地の公図 ③航空写真
※原則200坪(600平米)以上の用地が対象です。
受付 平日 9:00 〜 18:00
滋賀県での山林の売却が難しい理由
山林の売却が難しい理由には、以下のような複数の要因があります。
-
1. 法的規制
山林は「森林法」によって厳しく規制されています。特に保安林に指定されている山林の場合、伐採や転用には農林水産大臣または都道府県知事の許可が必要です。これらの許可を得るためには、厳しい条件を満たさなければならず、手続きが煩雑で時間がかかることがあります。
-
2. 行政の承認
山林の売却には地域の林務事務所や都道府県の承認が必要です。これらの機関は森林の適正利用を監視する役割を担っており、特に保安林や特定保全林の売却には厳しい審査が行われます。一般の不動産とは異なり、森林の適正管理が重視されるため、売却が認められにくい場合があります。
-
3. 転用の難しさ
山林を住宅地や商業地など他の用途に転用するには、都市計画法や森林法の規制が関与します。特に保安林や市街化調整区域に指定されている山林の転用は非常に難しく、行政の許可がほとんど下りないことが多いです。
-
4. 市場需要の限定
山林の需要は都市部の土地と比べて限定的です。特に林業従事者が少なくなっている地域では、山林の買い手を見つけることが難しくなります。加えて、林業従事者が購入する際にも、既に十分な山林を保有している場合や、新たな山林を必要としない場合が多いです。
-
5. 経済的要因
山林の評価額は市場価値よりも低く見積もられることが多いです。特に過疎地や林業経営が厳しい地域では、山林の売却価格が期待よりも低くなる傾向があります。このため、売却するインセンティブが減少し、売却が難しくなります。
-
6. 手続きの煩雑さ
山林の売却には多くの書類や手続きが必要です。例えば、売買契約書、森林法の許可書、公図、登記簿謄本、固定資産評価証明書などが必要で、これらを全て準備するのに多くの時間と労力がかかります。
滋賀県の使わない山林は
売却すべき?
使わない山林を売却した方が良い理由には、以下のような要因が挙げられます。
-
1. 維持管理コストの削減
山林でも固定資産税や管理費用がかかり、雑草の除去やフェンスの修理など定期的なメンテナンスが必要です。これらの費用が経済的負担となります。
-
2. 土地の有効活用
山林を売却することで、新しい所有者がその土地を有効に利用できます。これにより、地域の景観維持や環境保全に貢献できます。
-
3. 資金の有効活用
山林を売却して得た資金を他の投資や事業に活用できます。例えば、新しいビジネスの立ち上げや教育資金、老後資金として利用することができます。
-
4. 相続問題の回避
山林を相続する際の相続税や土地の管理問題を回避できます。売却して資産を現金化することで、相続時のトラブルを減らし、公平に分配することが可能です。
-
5. 地域経済への貢献
山林の売却で新たな所有者が土地を活用することで、地域の経済活動が活発になります。山林が放置されることで周辺地域の地価が下がるリスクを避け、地域の経済発展に寄与できます。
滋賀県の山林売却のための
2つの方法
山林を転用して売却する
山林を転用して売却する場合、森林法に基づく転用許可が必要となります。これは、山林を他の用途(例えば住宅地や商業施設など)に変更することを目的としています。転用許可を得るためには、市町村の森林組合や地方自治体への申請が必要で、地域の森林の保護や土地利用の計画に基づいて許可が下りるかが決定されます。転用が認められると、山林はより広範な市場で売却が可能になり、価格も非山林としての評価がされるため、高価で売却できる可能性が高くなります。転用許可を得る過程では、地域の実情に合わせた計画書の提出が求められることが一般的です。計画書には転用後の用途、地域社会への影響、環境保全措置などが含まれます。この手続きは時間がかかる場合が多く、また転用後の用途が公益性を損なうと判断される場合には許可が下りないこともあります。
山林を山林のまま売却する
山林を山林のまま売却する場合、主に森林所有者や林業従事者への売却が一般的です。この方法は、転用許可の申請が不要で、比較的スムーズに進めることが可能です。ただし、山林の売却価格は転用した土地に比べて低い傾向にありますが、速やかに手続きを進めることができるため、早期に資金化を図ることができます。山林のまま売却する際には、森林法に基づく売買契約の届出が必要です。この届出は、山林を購入する者が林業を営む意思と能力があることを示すもので、市町村の森林組合や地方自治体に提出されます。売却できる対象者は限られているため、購入希望者が見つかりにくい場合もありますが、地域の森林資源を守ることに貢献する方法と言えます。この方法は、山林を持続的に利用するための手段として重要であり、地域の環境保全や生態系の維持にも寄与します。また、適切な管理が行われることで、災害防止や気候変動の緩和にもつながります。
ソーラーシェアリング
ソーラーシェアリングとは、農地に支柱で支えられた架台を立て、その上に太陽光パネルを設置して農業と太陽光発電を両立する事業です。 営農型太陽光発電とも呼ばれ、当初は個人農業による導入が進み、太陽光発電の売電収入が農家の安定経営に寄与してきました。 現在は、自治体や企業による脱炭素、自家消費、地方創生といった視点での導入が活発化しています。
作物には、光飽和点という植物の光合成における光の吸収量には限界点があり、限界点以上の光は吸収されずかえって悪影響をもたらすことがあるという特性を応用し、作物にとって余分な太陽光を太陽光発電に活かすという考え方がソーラーシェアリングの基本概念です。光飽和点は作物によって異なり、作物ごとに適切な日照量を確保するために、太陽光パネルは間隔を空けて設置したり、逆に太陽光を極力遮るように密集させて設置したりします。 農業と太陽光発電という一見相容れない両者を組み合わせたソーラーシェアリングは、脱炭素や再エネ導入拡大を目指す日本において、限られた国土を最大限に有効活用し、食とエネルギーの地産地消を進め、農業とエネルギーの問題を改善に導く方法として大きなポテンシャルを秘めています。
山林売却のよくある質問
-
Q登記費用はどうなりますか
登記費用等は全て弊社負担いたします。
ご名義者がお亡くなりになっていますと、まず相続者が登記してからの契約となります。 -
Q契約した後の管理はどうなりますか
所有権移転登記が終わるまでは管理をお願いしています。
-
Q太陽光を立てることで隣の山林に影ができるなど周囲に迷惑をかけることはありませんか。
原則真下に影ができるようにパネルを設置するため、近隣の山林に影ができて迷惑がかかることはございません。
-
Q農業委員会を通して正規の運営でしょうか
各市町村の農業委員会に営農計画書を提出し認められた場合のみのご契約ですのでご安心ください。