お困りの富士見市の農地を売ってください!

  • 最短10日
    即現金化!
  • 圧倒的な高額
    買取に自信!
  • 売却・土地活
    用の相談無料

お気軽にご連絡ください

多数の農地の買取実績

無料

メールでのご相談はこちら

電話番号 03-6268-8613

まずはお気軽に無料
相談をご利用下さい

ライズでは買取用地の情報を求めております。法人個人問わず幅広く情報をお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

下記の資料があると査定がスムーズになります!

3つの資料

①土地の謄本 ②土地の公図 ③航空写真

※原則200坪(600平米)以上の用地が対象です。

受付 平日 9:00 〜 18:00

富士見市で増える耕作放棄地

耕作放棄地のイメージ

現在、全国各地で耕作放棄地の増加が社会問題となっており、埼玉県富士見市も例外ではありません。耕作放棄地が増える背景には、高齢化による農業の困難化、後継者不足、さらに農業の収益性低下が影響しています。特に都市近郊の地域では、土地を資産として保持し、宅地や駐車場に転用する意識が強く、耕作が放棄されるケースが多く見られます​。 農地の管理を怠ると、雑草や害虫の発生、野生動物による被害が増え、近隣の農地にも悪影響を及ぼします。また、不法投棄のリスクも高まり、地域の環境悪化や治安の問題も引き起こします。 そのため、私たちライズでは埼玉県全域の耕作放棄地を積極的に買取り、農業と太陽光発電を融合させた「ソーラーシェアリング」という新しい形の農業を推進しています。農地の管理が負担となっている方や、農地を売却したい、処分したいというご相談はライズにお任せください。

富士見市での農地売却でライズが
選ばれる理由

  • REASON 01

    最短10日で現金化可能

    査定後最短10日で
    現金化が可能です

  • REASON 02

    高価買取に自信あり

    圧倒的な高額買取
    に自信あり!

  • REASON 03

    相談料無料

    売却・土地活用の
    相談は無料!

ライズへ農地を売却
されたお客様の声

  • S.T さんのイメージ

    S.T さん

    埼玉県鴻巣市在住 男性

    後継者不在のため、農地の売却先をインターネットサイトで調べて問い合わせました。複数社売却査定依頼をした中で一番最初に相談をいただき、担当者の親切で誠実な対応が印象的でした。最終的に提示された金額も満足のいくものだったのでこちらに任せようと思いました。

  • W.S さんのイメージ

    W.S さん

    埼玉県長瀞町在住 男性

    先祖から受け継いだ農地を所有していましたが、跡取りがおらず売却を決意しました。当社は別の業者に頼んでいましたが、農地ということもありなかなか話がまとまらず不安を感じていた中、買取の実積のあるライズさんにお願いしました。説明も丁寧で、過去の事例も数多くあり、納得のいく金額で買取をしていただき大変満足しています。ありがとうございました。

  • K.S さんのイメージ

    K.S さん

    埼玉県秩父市在住 男性

    売却を希望していたので実績豊富なライズ様他複数社に依頼しました。こちらが何も言わなくても進捗があれば随時メールや電話で報告してくれるなど担当者の方がとても誠実でしたし、メリットだけでなくデメリットも伝えてくださいましたのでとてもありがたかったです。金額にも対応にも非常に満足しています。

  • T.K さんのイメージ

    T.K さん

    埼玉県戸田市在住 男性

    父親から相続した農地を訳あって売却する必要がありました。初めてのことでよくわからないことが数多くありましたが株式会社ライズさんから適切なアドバイスを頂き、予想していたよりも高い金額で売却できました。ご担当者の方は私に寄り添って頂き、とても信頼できましたので思い切って買取をしていただくことに決めました。

まずはお気軽に無料
相談をご利用下さい

ライズでは買取用地の情報を求めております。法人個人問わず幅広く情報をお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

下記の資料があると査定がスムーズになります!

3つの資料

①土地の謄本 ②土地の公図 ③航空写真

※原則200坪(600平米)以上の用地が対象です。

受付 平日 9:00 〜 18:00

富士見市の農地、山林などの状況

  • 背景耕作放棄地の増加

    埼玉県富士見市では、耕作放棄地の増加が深刻な問題となっています。農業従事者の高齢化や後継者不足、農業の収益性低下が主な原因です。特に都市近郊地域では、土地の転用や売却が難しく、農地が放置されるケースが増えています。これにより、野生動物の被害や害虫の発生、さらには自然災害のリスクが増大し、地域の環境や経済に悪影響を及ぼしています。このような問題を解決するため、農地の売却や他用途への転用が検討される事例が増加しています。

  • 問題点市場価値の低下

    耕作放棄地の増加は様々な問題を引き起こしています。管理されていない農地は荒れる一方で、害獣や害虫の温床となり、地域の生態系に悪影響を及ぼしています。さらに、これらの地域は土砂災害や洪水などの自然災害リスクも高まり、大雨や台風の際には深刻な被害を引き起こす可能性があります。このような状態は農地の市場価値を低下させ、地域全体の活力を損なう結果につながっています。地域に悪影響がでる前に処分したいというニーズも増加傾向にあります。

  • 最近の動向農地を維持管理する
    新たな手法

    最近の耕作放棄地問題への対応として、政府や自治体が様々な有用活用策を推進しています。特に注目されているのはソーラーシェアリングの取り組みで、これは太陽光発電所と農業を融合させ、再生可能エネルギーを生産しつつ、農地として農業も同時に行う方法です。この新たなアプローチは農地に新しい価値をもたらし、地域経済の再活性化を可能とします。

農地を含む土地の
相続登記義務化

相続登記義務化

2024年4月から、農地を含むすべての土地に対して相続登記が義務化されました。これは、土地の所有権移転を明確にし、土地取引の透明性を高めるための措置として導入されました。従来、日本では相続が発生しても登記を放置するケースが多く、正確な所有者情報が不明瞭になる問題が指摘されていました。 相続登記の義務化は、土地の所有権情報を最新の状態に保つことで、土地の有効活用や市場での流通を促進し、相続税や固定資産税などの公的な負担が正確に反映されるようにすることを目的としています。特に農地については、所有者不明の土地が耕作放棄地の増加につながっているため、この措置により耕作放棄地の解消が期待されています。 この新たな制度により、相続が発生した場合、相続人は一定期間内に登記申請を行う必要があり、違反すると罰金が課せられる可能性があります。この義務化によって、土地の所有状況がより透明になり、相続による土地のトラブルが減少することが期待されています。

青地・1種農地は
農業以外の使用不可

厳しい制限がある

日本の農地法では、農地の種類に応じて利用できる用途が厳しく制限されています。特に「青地」と「1種農地」は、その利用に関して最も厳しい制限が設けられているカテゴリーです。これらの農地は、主に農業専用地域に指定されており、農業以外の用途に転用することが困難です。 「青地」とは、農業振興地域内の特に保護すべき優良農地を指し、農地としての価値が非常に高いことから、農業以外の目的での利用が法律で制限されています。同様に、「1種農地」も農業生産緑地地域内に位置する農地で、こちらも農業の継続が求められ、宅地化など他の用途への転用は原則禁止されています。 これらの農地を農業以外の目的で使用するには、地方自治体の許可が必要であり、転用許可を得るためには非常に厳しい基準を満たす必要があります。例えば、農地を工業用地や住宅地として開発する場合、地域社会に与える影響や農地保全の観点から評価され、多くの場合、許可が下りにくいのが現状です。 このように青地や1種農地の厳格な利用制限は日本の貴重な農業資源を守るための措置として重要な役割を果たしていますが、農地所有者にとっては利用の選択肢が限られるというデメリットも伴います。

日本の法律では農地を
手放すのにお金がかかる

農地を手放すのにお金がかかる

日本において農地を手放す際、多くのケースで様々な費用が発生することがあります。この費用は、単に土地を売却する行為自体のコストだけでなく、法的手続きや税金の面からも考慮する必要があります。 まず、農地の売却には通常、不動産仲介手数料がかかります。これは売却額の数パーセントを仲介業者に支払う形で発生し、土地の価格や契約条件によって変動します。また、売買契約を結ぶ際には印紙税が必要となり、これも売買価格に応じてコストが増加します。 さらに、農地の場合、特に税金面で注意が必要です。農地を売却すると、土地の譲渡所得に対して所得税が課されます。特に長期保有の農地の場合、大きなキャピタルゲインが発生することもあり、その税金が重くのしかかることがあります。また、相続や贈与によって農地を手放す場合でも、相続税や贈与税の対象となるため、税務上の準備と対策が必要です。 さらに、農地転用の際には転用許可申請が必要となる場合があり、これには申請料や関連する手数料が発生します。農地を非農業用途に転用する場合には、農地法に基づく厳しい規制があり、適切な手続きを経なければならないため、手続きの複雑さとそれに伴うコストが増大する傾向にあります。

まずはお気軽に無料
相談をご利用下さい

ライズでは買取用地の情報を求めております。法人個人問わず幅広く情報をお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

下記の資料があると査定がスムーズになります!

3つの資料

①土地の謄本 ②土地の公図 ③航空写真

※原則200坪(600平米)以上の用地が対象です。

受付 平日 9:00 〜 18:00

富士見市での農地売却の流れとは

  • 相談と見積もり

    相談と見積もりのイメージ

    最初に、農地の所有者が農地買取を行う企業や機関に連絡を取り、相談を行います。この段階で、農地の位置、面積、現在の使用状況などの基本情報が共有されます。

  • 現地調査

    現地調査のイメージ

    買取を検討する企業が農地の現地調査を実施し、土地の実際の状態を確認します。この調査には、土壌の質、アクセスの良さ、周囲の環境などが含まれます。

  • 詳細な見積もりと条件の提示

    詳細な見積もりと条件の提示のイメージ

    現地調査の結果を踏まえ、最終的な買取価格や条件が提示されます。この時点で、買取条件に関する交渉が行われることもあります。

  • 契約の締結

    契約の締結のイメージ

    両者の合意に基づいて正式な買取契約が締結されます。契約には、価格、支払い条件、土地の引き渡し時期などが明記されます。

富士見市での農地売却の税金

富士見市での農地売却にかかる税金のイメージ

農地を売却する際には、売却益に対して税金が課税されます。ここでは、農地売却に関連する主な税金について説明します。農地売却における税金は、個々の売却事情や土地の特性、さらには地域による規定の違いなどによって複雑になることがあります。したがって、農地を売却する際には、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

  • 所得税

    富士見市での農地の売却によって得られた利益(譲渡所得)に対して所得税がかかります。譲渡所得は、売却価格から取得費や売却にかかる費用を差し引いた額です。所得税の税率は、その所得の総額に応じた累進課税が適用されますが、農地の場合、特定の条件を満たすと特別な税率が適用されることがあります。

  • 住民税

    所得税とは別に住民税が課されます。住民税の税率は、一律10%(内訳:都道府県民税4%、市町村民税6%)です。また、特定の条件を満たす場合、特別控除や軽減措置が適用されることもありますので、詳細は自治体の窓口や税理士に相談することをおすすめします。

  • 固定資産税・都市計画税

    売却によって農地の所有権が移転するため、その時点で売主の固定資産税の納税義務は終了します。ただし、固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課されるため、その年度分の税金は売主が支払うことが一般的です。売却後の固定資産税の負担については、買主との間で協議して清算する場合もあります。固定資産税の額は、土地の評価額に基づいて計算されるため、具体的な金額は自治体の評価額通知書を確認する必要があります。

  • 印紙税

    印紙税は契約書の記載金額に応じて決まり、契約金額が500万円を超え1000万円以下の場合は1万円、1000万円を超え5000万円以下の場合は2万円など、段階的に税額が設定されています。この印紙税は売買契約書に印紙を貼付して納税する形式です。契約書に印紙が貼付されていない場合や金額が不足している場合には、過怠税が課されることがありますので、注意が必要です。詳細は国税庁のウェブサイトで確認できます。

  • 譲渡所得の特例

    農地を売却する際の譲渡所得には特例が適用されることがあります。特に、「収用等に伴う特別控除」や「特定の居住用財産の買換え特例」などがあります。例えば、農地が公共事業のために収用される場合、5000万円の特別控除が受けられます。また、一定の要件を満たす場合、譲渡益に対して課税される所得税・住民税が軽減される特例もあります。これらの特例を適用するには、事前に税務署や専門家に相談し、必要な手続きを行うことが重要です。詳細は国税庁のウェブサイトで確認できます。

富士見市での農地の売却方法

地の基本区分を知る

農地の基本区分のイメージ

日本の法制度は、これらの農地を通じて農業の持続可能性と国土の戦略的な利用を図っており、農地の適切な管理と利用が求められています。これらの区分は、農地の保護と適切な利用を確保するために設けられており、各種の農地での活動や開発はこれらの法的枠組みのもとで行われます。特に第1種農地は、その農業的価値が高いため、農業以外の目的での利用には厳しい制限が課されています。各地域の計画や発展の背景に応じて、これらの分類は適切な土地利用を促進する重要な役割を果たしています。

  • 農用地区域内農地

    農用地区域内農地は、都市計画法に基づいて特定された農業専用区域内の土地を指します。これは、農業の促進と土地の有効活用を図るため、農業が主な用途とされる地域に設定されています。この区域内の農地は、農業生産基盤の保全が強く意識され、農地としての利用価値を維持するための制約が多く設けられています。たとえば、非農業目的での土地利用が原則として許可されていません。

  • 甲種農地

    甲種農地は、農業生産性が高い優良農地を指します。特に、農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が指定します。農地の転用や売却には厳しい規制があり、農地法に基づく許可が必要です。このため、農地の保全と農業生産の維持が重視されます。甲種農地は、通常、農地としての利用が求められ、非農業用途への転用は認められにくいです。

  • 第1種農地

    特に農業生産性が高く、かつ都市化の影響を受けにくい地域の農地を指します。この区分の農地は、優良な農業地として保全されることが求められ、農地法に基づく厳しい規制があります。非農業用途への転用は基本的に認められず、農業専用地域として保護されています。このため、農地転用の許可を得るのは非常に難しいです。

  • 第2種農地

    農業生産に適しているものの、将来的に市街地化が見込まれる地域の農地を指します。この区分の農地は、農業用途の維持が推奨されますが、都市計画や開発の進展に伴い、転用が比較的容易に認められる場合があります。第1種農地ほど厳しい規制はなく、都市化の圧力に対応して農地転用が許可されることが多いです。第2種農地の扱いは、地域の都市計画と農業のバランスを考慮して決定されます。

  • 第3種農地

    第3種農地は、農業生産性が低く、すでに市街地化が進んでいるか、今後市街地化が強く見込まれる地域の農地を指します。この区分の農地は、他の用途への転用が比較的容易に認められることが多いです。市街化調整区域に含まれ、工場、住宅地、商業地などへの転用が進むことがあります。第3種農地の扱いは、地域の都市計画や開発計画に沿って決定されるため、具体的な転用条件は自治体によって異なります。

地転用して売却する

農地転用して売却するイメージ

農地を転用して売却する場合、農地法に基づく転用許可が必要となります。これは、農地を他の用途(例えば住宅地や商業施設など)に変更することを目的としています。転用許可を得るためには、市町村の農業委員会への申請が必要で、地域の農業の維持や土地利用の計画に基づいて許可が下りるかが決定されます。転用が認められると、農地はより広範な市場で売却が可能になり、価格も非農地としての評価がされるため、高価で売却できる可能性が高くなります。

転用許可を得る過程では、地域の実情に合わせた計画書の提出が求められることが一般的です。計画書には転用後の用途、地域社会への影響、環境保全措置などが含まれます。この手続きは時間がかかる場合が多く、また転用後の用途が公益性を損なうと判断される場合には許可が下りないこともあります。

地転用せず売却する

農地転用せず売却するイメージ

農地を農地のまま売却する場合、主に農業従事者や農地所有適格法人への売却が一般的です。この方法は、転用許可の申請が不要で、比較的スムーズに進めることが可能です。ただし、農地の売却価格は転用した土地に比べて低い傾向にありますが、速やかに手続きを進めることができるため、早期に資金化を図ることができます。 農地のまま売却する際には、農地法第3条に基づく売買契約の届出が必要です。この届出は、農地を購入する者が農業を営む意思と能力があることを示すもので、市町村の農業委員会に提出されます。売却できる対象者は限られているため、購入希望者が見つかりにくい場合もありますが、地域の農業を守ることに貢献する方法と言えます。

富士見市の農地の売却相場

農地の売却相場のイメージ

日本の法制度は、これらの農地を通じて農業の持続可能性と国土の戦略的な利用を図っており、農地の適切な管理と利用が求められています。これらの区分は、農地の保護と適切な利用を確保するために設けられており、各種の農地での活動や開発はこれらの法的枠組みのもとで行われます。特に第1種農地は、その農業的価値が高いため、農業以外の目的での利用には厳しい制限が課されています。各地域の計画や発展の背景に応じて、これらの分類は適切な土地利用を促進する重要な役割を果たしています。

  • 地理的な位置

    地域によって農地の価格は大きく異なります。一般的に都市部に近いほど、または交通の便が良い場所では価格が高くなる傾向にあります。

  • 用途制限の有無

    農地の中には、建築制限があるために利用の幅が限られるものがあります。これらの制限が厳しい地域では、相場が低く抑えられることが一般的です。

  • 地形や土壌の状態

    平坦で耕作しやすい土地や、肥沃な土壌を持つ農地は高価格で取引されることが多いです。

  • 農地のサイズ

    大きな一括の農地は、小さな分割された農地よりも高価で売れることがあります。

  • 市場の需要と供給

    農産物の市場価格や農業政策の変化により、農地への需要が増減し、これが直接的に地価に反映されます。

富士見市での農地の売買に必要な書類

農地の売買に必要な書類のイメージ

富士見市での農地の売却には下記の書類が必要です。書類によっては取得に時間を要する場合もありますので、早めに準備を進める事で手続きを円滑に進めることが可能となります。

  • 1. 農地売買契約書

    内容: 売買の条件や価格、引渡し時期などを明記します。
    備考: 双方の署名捺印が必要です。

  • 2. 農地法第3条の許可書または届出書

    内容: 農地転用が伴わない売買の場合、農地法第3条に基づく許可を受ける必要があります。
    備考: 農業委員会への申請が必要です。

  • 3. 土地登記簿謄本

    内容: 登記情報を確認するための書類です。
    備考: 法務局で取得します。

  • 4. 公図(地籍図)

    内容: 農地の位置や境界を示す地図です。
    備考: 市区町村の役所や法務局で取得します。

  • 5. 固定資産評価証明書

    内容: 農地の評価額を証明する書類です。
    備考: 市区町村の役所で取得します。

  • 6. 身分証明書

    内容: 売主および買主の身分証明書(運転免許証やパスポートなど)。
    備考: 売買契約の際に必要です。

  • 7. 印鑑証明書

    内容: 売主および買主の実印の証明書です。
    備考: 市区町村の役所で取得します。

  • 8. 委任状(必要な場合)

    内容: 代理人に手続きを委任する場合に必要です。
    備考: 売主または買主が手続きを代理人に委任する場合に準備します。

  • 9. その他の書類

    測量図: 境界確定のために必要な場合があります。
    建物の有無証明書: 農地上に建物がある場合、その確認のために必要です。

まずはお気軽に無料
相談をご利用下さい

ライズでは買取用地の情報を求めております。法人個人問わず幅広く情報をお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

下記の資料があると査定がスムーズになります!

3つの資料

①土地の謄本 ②土地の公図 ③航空写真

※原則200坪(600平米)以上の用地が対象です。

受付 平日 9:00 〜 18:00

富士見市での農地の売却が難しい理由

農地の売却が難しい理由のイメージ

農地の売却が難しい理由には、以下のような複数の要因があります。

  • 1. 法的規制

    農地は「農地法」によって厳しく規制されています。農地を他の用途に転用する場合、農地法第4条および第5条の許可が必要です。この許可を得るためには、厳しい条件を満たさなければならず、手続きが煩雑で時間がかかることがあります。

  • 2. 農業委員会の承認

    農地の売却には、地域の農業委員会の承認が必要です。農業委員会は農地の適正利用を監視する役割を担っており、農業振興地域内の農地の売却には特に厳しい審査が行われます。農業従事者以外への売却は認められにくいです。

  • 3. 転用の難しさ

    農地を農地以外の用途(住宅地や商業地など)に転用するには、都市計画法や市街化調整区域の規制も関与します。特に市街化調整区域に指定されている農地の転用は非常に難しく、行政の許可がほとんど下りないことが多いです。

  • 4. 市場需要の限定

    農地の需要は、都市部の土地と比べて限定的です。特に農業従事者が少なくなっている地域では、農地の買い手を見つけることが難しくなります。加えて、農業従事者が購入する際にも、既に十分な農地を保有している場合や、新たな農地を必要としない場合が多いです。

  • 5. 経済的要因

    農地の評価額は市場価値よりも低く見積もられることが多いです。特に過疎地や農業経営が厳しい地域では、農地の売却価格が期待よりも低くなる傾向があります。このため、売却するインセンティブが減少し、売却が難しくなります。

  • 6. 手続きの煩雑さ

    農地の売却には、多くの書類や手続きが必要です。例えば、売買契約書、農地法の許可書、公図、登記簿謄本、固定資産評価証明書などが必要で、これらを全て準備するのに多くの時間と労力がかかります

富士見市の使わない農地は
売却すべき?

使わない農地を保有するデメリットのイメージ

使わない農地を売却した方が良い理由には、以下のような要因が挙げられます。

  • 1. 維持管理コストの削減

    使わない農地であっても、固定資産税や管理費用がかかります。雑草の除去やフェンスの修理、害虫対策などのメンテナンスは定期的に行わなければなりません。これらの費用は使わない農地を所有し続けることで積み重なり、経済的な負担となります。

  • 2. 土地の有効活用

    農地を売却することで、他の農業従事者や新規就農者がその土地を有効に活用できる可能性があります。これにより、地域の農業生産性が向上し、食料供給の安定にも寄与します。また、農地が適切に管理されることで、地域の景観維持や環境保全にも貢献できます。

  • 3. 資金の有効活用

    農地を売却して得られる資金を他の投資や事業に活用することができます。例えば、新しいビジネスの立ち上げや不動産投資、教育資金や老後資金として利用することができます。これにより、資産の流動性が高まり、経済的な安定を図ることができます。

  • 4. 相続問題の回避

    農地を相続する際には、その評価額に基づいた相続税が課されます。農地を相続する場合、相続人が農業に従事しない場合や、相続人が複数いる場合には土地の分割や管理が難しくなることがあります。売却することで、相続時のトラブルを回避し、資産を現金化して公平に分配することが可能になります。

  • 5. 地域経済への貢献

    農地の売却によって新たな所有者が農業を続けることで、地域の経済活動が活発になります。農地が放置されることで周辺地域の地価が下がるリスクを回避し、地域の経済発展に寄与することができます。

富士見市の農地売却のための
2つの方法

地を転用して売却する

農地のイメージ

農地を転用して売却する場合、農地法に基づく転用許可が必要となります。これは、農地を他の用途(例えば住宅地や商業施設など)に変更することを目的としています。転用許可を得るためには、市町村の農業委員会への申請が必要で、地域の農業の維持や土地利用の計画に基づいて許可が下りるかが決定されます。転用が認められると、農地はより広範な市場で売却が可能になり、価格も非農地としての評価がされるため、高価で売却できる可能性が高くなります。

転用許可を得る過程では、地域の実情に合わせた計画書の提出が求められることが一般的です。計画書には転用後の用途、地域社会への影響、環境保全措置などが含まれます。この手続きは時間がかかる場合が多く、また転用後の用途が公益性を損なうと判断される場合には許可が下りないこともあります。

地を農地のまま売却する

農地転用のイメージ

農地を農地のまま売却する場合、主に農業従事者や農地所有適格法人への売却が一般的です。この方法は、転用許可の申請が不要で、比較的スムーズに進めることが可能です。ただし、農地の売却価格は転用した土地に比べて低い傾向にありますが、速やかに手続きを進めることができるため、早期に資金化を図ることができます。 農地のまま売却する際には、農地法第3条に基づく売買契約の届出が必要です。この届出は、農地を購入する者が農業を営む意思と能力があることを示すもので、市町村の農業委員会に提出されます。売却できる対象者は限られているため、購入希望者が見つかりにくい場合もありますが、地域の農業を守ることに貢献する方法と言えます。

ソーラーシェアリング

ソーラーシェアリングのイメージ

ソーラーシェアリングとは、農地に支柱で支えられた架台を立て、その上に太陽光パネルを設置して農業と太陽光発電を両立する事業です。 営農型太陽光発電とも呼ばれ、当初は個人農業による導入が進み、太陽光発電の売電収入が農家の安定経営に寄与してきました。 現在は、自治体や企業による脱炭素、自家消費、地方創生といった視点での導入が活発化しています。

作物には、光飽和点という植物の光合成における光の吸収量には限界点があり、限界点以上の光は吸収されずかえって悪影響をもたらすことがあるという特性を応用し、作物にとって余分な太陽光を太陽光発電に活かすという考え方がソーラーシェアリングの基本概念です。光飽和点は作物によって異なり、作物ごとに適切な日照量を確保するために、太陽光パネルは間隔を空けて設置したり、逆に太陽光を極力遮るように密集させて設置したりします。 農業と太陽光発電という一見相容れない両者を組み合わせたソーラーシェアリングは、脱炭素や再エネ導入拡大を目指す日本において、限られた国土を最大限に有効活用し、食とエネルギーの地産地消を進め、農業とエネルギーの問題を改善に導く方法として大きなポテンシャルを秘めています。

農地売却のよくある質問

  • Q登記費用はどうなりますか

    登記費用等は全て弊社負担いたします。
    ご名義者がお亡くなりになっていますと、まず相続者が登記してからの契約となります。

  • Q契約した後の管理はどうなりますか

    所有権移転登記が終わるまでは管理をお願いしています。

  • Q太陽光を立てることで隣の農地に影ができるなど周囲に迷惑をかけることはありませんか。

    原則真下に影ができるようにパネルを設置するため、近隣の農地に影ができて迷惑がかかることはございません。

  • Q農業委員会を通して正規の運営でしょうか

    各市町村の農業委員会に営農計画書を提出し認められた場合のみのご契約ですのでご安心ください。

企業情報

社名
株式会社ライズ/Rise,inc
代表取締役
吉田圭吾
事業内容
太陽光発電売電事業、電動工具・農機具のリユース事業
オフィス
東京都港区西新橋1-18-6クロスオフィス内幸町810
TEL:03-6268-8613
URL
https://rise-r.co.jp
資本金
900万(2023年1月現在)
従業員数
115名(2023年12月現在)
売上高
3,150百万円(2023年12月現在)
関連会社
株式会社アヴァンセ
主要取引銀行
三井住友銀行
みずほ銀行
りそな銀行
日本政策金融公庫
きらぼし銀行
群馬銀行
古物商
申請者:株式会社ライズ
埼玉県公安委員会許可 第431110024804号