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鹿嶋市で増える宅地

宅地のイメージ

現在、全国各地で放棄宅地の増加が問題となっています。鹿嶋市も例外ではなく、人口減少や高齢化が進行する中で、放棄宅地が増加しています。この背景には、相続した土地の管理が難しいことや、所有者が遠方に住んでいることが挙げられます。放棄された宅地は、雑草の繁茂や不法投棄が増えるなど、地域の景観や治安に悪影響を与えます。さらに、放棄宅地が宅地として認定されると、固定資産税の負担が増え、所有者にとって大きな経済的リスクが伴います。ライズでは、こうした放棄宅地を有効活用するため、「ソーラーシェアリング」という取り組みを推進しています。これは、太陽光発電と農業を組み合わせたもので、再生可能エネルギーの普及と地域の活性化を目指しています。管理が負担となっており宅地を売りたい、処分したいというご相談はライズにお任せください。

鹿嶋市での宅地売却でライズが
選ばれる理由

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ライズへ宅地を売却
されたお客様の声

  • S.T さんのイメージ

    S.T さん

    鹿嶋市在住 男性

    後継者不在のため、宅地の売却先をインターネットサイトで調べて問い合わせました。複数社売却査定依頼をした中で一番最初に相談をいただき、担当者の親切で誠実な対応が印象的でした。最終的に提示された金額も満足のいくものだったのでこちらに任せようと思いました。

  • W.S さんのイメージ

    W.S さん

    鹿嶋市在住 男性

    先祖から受け継いだ宅地を所有していましたが、跡取りがおらず売却を決意しました。当社は別の業者に頼んでいましたが、宅地ということもありなかなか話がまとまらず不安を感じていた中、買取の実積のあるライズさんにお願いしました。説明も丁寧で、過去の事例も数多くあり、納得のいく金額で買取をしていただき大変満足しています。ありがとうございました。

  • K.S さんのイメージ

    K.S さん

    鹿嶋市在住 男性

    売却を希望していたので実績豊富なライズ様他複数社に依頼しました。こちらが何も言わなくても進捗があれば随時メールや電話で報告してくれるなど担当者の方がとても誠実でしたし、メリットだけでなくデメリットも伝えてくださいましたのでとてもありがたかったです。金額にも対応にも非常に満足しています。

  • T.K さんのイメージ

    T.K さん

    鹿嶋市在住 男性

    父親から相続した宅地を訳あって売却する必要がありました。初めてのことでよくわからないことが数多くありましたが株式会社ライズさんから適切なアドバイスを頂き、予想していたよりも高い金額で売却できました。ご担当者の方は私に寄り添って頂き、とても信頼できましたので思い切って買取をしていただくことに決めました。

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鹿嶋市の宅地などの状況

  • 背景宅地の増加

    茨城県鹿嶋市では、空き家の増加が顕著で、市内には約500戸の空き家が存在します。特に、郊外地域での空き家が増加しており、地域の美観を損ねるだけでなく、防犯上の問題も引き起こしています。鹿嶋市は、空き家バンク制度を導入し、空き家のリノベーション支援を通じて再利用を推進しています。また、地域住民との連携を強化し、防犯対策や空き家の管理を行うことで、地域の安全性向上にも努めています。これにより、市の魅力を高め、経済活性化を図り、持続可能な地域社会の実現を目指しています。

  • 問題点市場価値の低下

    低未利用の宅地の増加は様々な問題を引き起こしています。管理されていない宅地は荒れ放題となり、不法投棄や雑草の繁茂、害虫の温床となり、地域の生態系に悪影響を及ぼしています。さらに、これらの地域は火災や治安の悪化などのリスクも高まり、緊急時には深刻な被害を引き起こす可能性があります。このような状態は宅地の市場価値を低下させ、地域全体の活力を損なう結果につながっています。地域に悪影響がでる前に処分したいというニーズも増加傾向にあります。

  • 最近の動向宅地を維持管理する
    新たな手法

    最近の低未利用の宅地問題への対応として、政府や自治体が様々な有用活用策を推進しています。特に注目されているのは都市再生プロジェクトで、これは宅地を利用して公共スペースや商業施設、住宅を融合させる取り組みです。これにより、再生可能エネルギーの導入やコミュニティスペースの創出を通じて、地域の活性化と環境保全を同時に実現します。この新たなアプローチは宅地に新しい価値をもたらし、地域経済の再活性化を可能とします。

宅地を含む土地の
相続登記義務化

相続登記義務化

2024年4月から、宅地を含むすべての土地に対して相続登記が義務化されました。これは、土地の所有権移転を明確にし、土地取引の透明性を高めるための措置として導入されました。従来、日本では相続が発生しても登記を放置するケースが多く、正確な所有者情報が不明瞭になる問題が指摘されていました。 相続登記の義務化は、土地の所有権情報を最新の状態に保つことで、土地の有効活用や市場での流通を促進し、相続税や固定資産税などの公的な負担が正確に反映されるようにすることを目的としています。特に農地については、所有者不明の土地が耕作放棄地の増加につながっているため、この措置により耕作放棄地の解消が期待されています。 この新たな制度により、相続が発生した場合、相続人は一定期間内に登記申請を行う必要があり、違反すると罰金が課せられる可能性があります。この義務化によって、土地の所有状況がより透明になり、相続による土地のトラブルが減少することが期待されています。

都市計画法による
用途制限がある

厳しい制限がある

日本の都市計画法では、宅地の種類に応じて利用できる用途が厳しく制限されています。特に「第一種低層住居専用地域」と「市街化調整区域」は、その利用に関して最も厳しい制限が設けられているカテゴリーです。これらの宅地は、主に住宅専用地域に指定されており、住宅以外の用途に転用することが困難です。

「第一種低層住居専用地域」とは、低層住宅の良好な住環境を保護するために指定された地域を指し、建物の高さや用途が厳しく制限されています。同様に、「市街化調整区域」も市街化を抑制するために指定された地域で、こちらも住宅の継続が求められ、商業施設や工業施設など他の用途への転用は原則禁止されています。

これらの宅地を住宅以外の目的で使用するには、地方自治体の許可が必要であり、転用許可を得るためには非常に厳しい基準を満たす必要があります。例えば、宅地を商業用地や工業用地として開発する場合、地域社会に与える影響や環境保全の観点から評価され、多くの場合、許可が下りにくいのが現状です。

このように第一種低層住居専用地域や市街化調整区域の厳格な利用制限は、日本の貴重な住宅環境を守るための措置として重要な役割を果たしていますが、宅地所有者にとっては利用の選択肢が限られるというデメリットも伴います。

日本の法律では宅地を
手放すのにお金がかかる

宅地を手放すのにお金がかかる

日本において宅地を手放す際、多くのケースで様々な費用が発生することがあります。この費用は、単に土地を売却する行為自体のコストだけでなく、法的手続きや税金の面からも考慮する必要があります。まず、宅地の売却には通常、不動産仲介手数料がかかります。これは売却額の数パーセントを仲介業者に支払う形で発生し、土地の価格や契約条件によって変動します。また、売買契約を結ぶ際には印紙税が必要となり、これも売買価格に応じてコストが増加します。さらに、宅地の場合、特に税金面で注意が必要です。宅地を売却すると、土地の譲渡所得に対して所得税が課されます。特に長期保有の宅地の場合、大きなキャピタルゲインが発生することもあり、その税金が重くのしかかることがあります。また、相続や贈与によって宅地を手放す場合でも、相続税や贈与税の対象となるため、税務上の準備と対策が必要です。さらに、宅地転用の際には転用許可申請が必要となる場合があり、これには申請料や関連する手数料が発生します。宅地を非住宅用途に転用する場合には、都市計画法に基づく厳しい規制があり、適切な手続きを経なければならないため、手続きの複雑さとそれに伴うコストが増大する傾向にあります。

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鹿嶋市での宅地売却の流れとは

  • 相談と見積もり

    相談と見積もりのイメージ

    最初に、宅地の所有者が宅地買取を行う企業や機関に連絡を取り、相談を行います。この段階で、宅地の位置、面積、現在の使用状況などの基本情報が共有されます。

  • 現地調査

    現地調査のイメージ

    買取を検討する企業が宅地の現地調査を実施し、土地の実際の状態を確認します。この調査には、土壌の質、アクセスの良さ、周囲の環境などが含まれます。

  • 詳細な見積もりと条件の提示

    詳細な見積もりと条件の提示のイメージ

    現地調査の結果を踏まえ、最終的な買取価格や条件が提示されます。この時点で、買取条件に関する交渉が行われることもあります。

  • 契約の締結

    契約の締結のイメージ

    両者の合意に基づいて正式な買取契約が締結されます。契約には、価格、支払い条件、土地の引き渡し時期などが明記されます。

鹿嶋市での宅地売却の税金

鹿嶋市での宅地売却にかかる税金のイメージ

宅地を売却する際には、売却益に対して税金が課税されます。ここでは、宅地売却に関連する主な税金について説明します。宅地売却における税金は、個々の売却事情や土地の特性、さらには地域による規定の違いなどによって複雑になることがあります。したがって、宅地を売却する際には、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

  • 所得税

    鹿嶋市での宅地の売却によって得られた利益(譲渡所得)に対して所得税がかかります。譲渡所得は、売却価格から取得費や売却にかかる費用を差し引いた額です。所得税の税率は、その所得の総額に応じた累進課税が適用されますが、農地の場合、特定の条件を満たすと特別な税率が適用されることがあります。

  • 住民税

    所得税とは別に住民税が課されます。住民税の税率は、一律10%(内訳:都道府県民税4%、市町村民税6%)です。また、特定の条件を満たす場合、特別控除や軽減措置が適用されることもありますので、詳細は自治体の窓口や税理士に相談することをおすすめします。

  • 固定資産税・都市計画税

    売却によって宅地の所有権が移転するため、その時点で売主の固定資産税の納税義務は終了します。ただし、固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課されるため、その年度分の税金は売主が支払うことが一般的です。売却後の固定資産税の負担については、買主との間で協議して清算する場合もあります。固定資産税の額は、土地の評価額に基づいて計算されるため、具体的な金額は自治体の評価額通知書を確認する必要があります。

  • 印紙税

    印紙税は契約書の記載金額に応じて決まり、契約金額が500万円を超え1000万円以下の場合は1万円、1000万円を超え5000万円以下の場合は2万円など、段階的に税額が設定されています。この印紙税は売買契約書に印紙を貼付して納税する形式です。契約書に印紙が貼付されていない場合や金額が不足している場合には、過怠税が課されることがありますので、注意が必要です。詳細は国税庁のウェブサイトで確認できます。

  • 譲渡所得の特例

    宅地を売却する際の譲渡所得には特例が適用されることがあります。特に、「3000万円の特別控除」や「収用等に伴う特別控除」、「特定の居住用財産の買換え特例」などがあります。例えば、宅地が公共事業のために収用される場合、5000万円の特別控除が受けられます。また、居住用財産を売却した際には、譲渡所得から最大3000万円まで控除することができます。一定の要件を満たす場合、譲渡益に対して課税される所得税・住民税が軽減される特例もあります。これらの特例を適用するには、事前に税務署や専門家に相談し、必要な手続きを行うことが重要です。詳細は税務署のウェブサイトで確認できます。

鹿嶋市での宅地の売却方法

地の基本区分を知る

宅地の基本区分のイメージ

日本の法制度は、これらの宅地を通じて持続可能な都市計画と国土の戦略的な利用を図っており、宅地の適切な管理と利用が求められています。これらの区分は、宅地の保護と適切な利用を確保するために設けられており、各種の宅地での活動や開発はこれらの法的枠組みのもとで行われます。特に第一種低層住居専用地域は、その居住環境的価値が高いため、住宅以外の目的での利用には厳しい制限が課されています。各地域の計画や発展の背景に応じて、これらの分類は適切な土地利用を促進する重要な役割を果たしています。

  • 更地

    更地とは、建物などの定着物が存在しない土地を指します。この土地は、建物を建てるための用途として利用されることが一般的です。塀などの付属物があっても更地とみなされます。

  • 建付地

    建付地とは、現在建物が建っている土地のことです。建物と土地が同一の所有者に属し、その所有者によって利用されている状態です。建物の種類には住宅、倉庫、工場、店舗などが含まれます。

  • 底地

    底地とは、借地権が付いている土地の所有権を指します。この土地は、他人に貸し出されている状態で、その上に建物が建てられています。所有者と借地権者の関係により、土地利用の形態が異なります。

  • 借地権

    借地権とは、他人の土地を借りて、その上に建物を建てる権利です。この権利は長期間にわたるもので、地主との契約に基づきます。借地権が設定されている土地は、通常の取引よりも制約が多いです。

地転用して売却する

空き地転用して売却するイメージ

宅地を転用して売却する場合、都市計画法に基づく転用許可が必要となります。これは、宅地を他の用途(例えば商業施設や工業施設など)に変更することを目的としています。転用許可を得るためには、市町村の都市計画課への申請が必要で、地域の土地利用計画や都市の発展計画に基づいて許可が下りるかが決定されます。転用が認められると、宅地はより広範な市場で売却が可能になり、価格も非宅地としての評価がされるため、高価で売却できる可能性が高くなります。

転用許可を得る過程では、地域の実情に合わせた計画書の提出が求められることが一般的です。計画書には転用後の用途、地域社会への影響、環境保全措置などが含まれます。この手続きは時間がかかる場合が多く、また転用後の用途が公益性を損なうと判断される場合には許可が下りないこともあります。

地転用せず売却する

宅地転用せず売却するイメージ

宅地を宅地のまま売却する場合、主に個人の購入希望者や不動産会社への売却が一般的です。この方法は、用途変更の許可申請が不要で、比較的スムーズに進めることが可能です。ただし、宅地の売却価格は転用して商業用地や工業用地に比べて低い傾向にありますが、速やかに手続きを進めることができるため、早期に資金化を図ることができます。

宅地のまま売却する際には、土地売買契約書の作成と提出が必要です。この手続きは、宅地を購入する者が適法な所有者であることを示すもので、市町村の役所や法務局に提出されます。売却できる対象者は個人や不動産会社に限られているため、購入希望者が見つかりにくい場合もありますが、地域の住環境を守ることに貢献する方法と言えます。

鹿嶋市の宅地の売却相場

宅地の売却相場のイメージ

日本の法制度は、これらの宅地を通じて都市の持続可能性と国土の戦略的な利用を図っており、宅地の適切な管理と利用が求められています。これらの区分は、宅地の保護と適切な利用を確保するために設けられており、各種の宅地での活動や開発はこれらの法的枠組みのもとで行われます。特に第一種低層住居専用地域は、その住環境的価値が高いため、住宅以外の目的での利用には厳しい制限が課されています。各地域の計画や発展の背景に応じて、これらの分類は適切な土地利用を促進する重要な役割を果たしています。

鹿嶋市での宅地の売買に必要な書類

宅地の売買に必要な書類のイメージ

宅地の売却には下記の書類が必要です。書類によっては取得に時間を要する場合もありますので、早めに準備を進めることで手続きを円滑に進めることが可能となります。

  • 1. 宅地売買契約書

    内容: 売買の条件や価格、引渡し時期などを明記します。

  • 2. 土地登記簿謄本

    内容: 登記情報を確認するための書類です。

  • 3. 公図(地籍図)

    内容: 宅地の位置や境界を示す地図です。

  • 4. 固定資産評価証明書

    内容: 宅地の評価額を証明する書類です。

  • 5. 身分証明書

    内容: 売主および買主の身分証明書(運転免許証やパスポートなど)。

  • 6. 印鑑証明書

    内容: 売主および買主の実印の証明書です。

  • 7. 委任状(必要な場合)

    内容: 代理人に手続きを委任する場合に必要です。

  • 8. その他の書類

    測量図: 境界確定のために必要な場合があります。
    建物の有無証明書: 宅地上に建物がある場合、その確認のために必要です。

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鹿嶋市での宅地の売却が難しい理由

宅地の売却が難しい理由のイメージ

宅地の売却が難しい理由には、以下のような複数の要因があります。

  • 1. 法的規制

    宅地の売却には、「都市計画法」や「建築基準法」に基づく厳しい規制があります。宅地を他の用途に転用する場合、都市計画法の区域区分に従った許可が必要です。この許可を得るためには、厳しい条件を満たす必要があり、手続きが煩雑で時間がかかることがあります。

  • 2. 地域の承認

    宅地の売却には、地域の自治体や都市計画委員会の承認が必要です。これらの機関は、地域の土地利用計画に基づいて適正な土地利用を監視する役割を担っており、特に市街化調整区域内の宅地の売却には厳しい審査が行われます。一般の住民や企業への売却も制限されることがあります。

  • 3. 転用の難しさ

    宅地を他の用途(例えば、商業地や工業地など)に転用するには、都市計画法や用途地域の規制が関与します。特に市街化調整区域に指定されている宅地の転用は非常に難しく、行政の許可がほとんど下りないことが多いです。

  • 4. 市場需要の限定

    宅地の需要は、場所によって大きく異なります。都市部の宅地に比べて、郊外や過疎地の宅地は買い手を見つけることが難しくなります。特に、地域の経済状況や人口動態によって需要が限定される場合があります。

  • 5. 経済的要因

    宅地の評価額が市場価値よりも低く見積もられることが多いです。特に過疎地や経済活動が停滞している地域では、宅地の売却価格が期待よりも低くなる傾向があります。このため、売却するインセンティブが減少し、売却が難しくなります。

  • 6. 手続きの煩雑さ

    宅地の売却には、多くの書類や手続きが必要です。例えば、売買契約書、公図、登記簿謄本、固定資産評価証明書などが必要で、これらを全て準備するのに多くの時間と労力がかかります。また、場合によっては測量図や建物の有無証明書も必要です。

鹿嶋市の使わない宅地は
売却すべき?

使わない宅地を保有するデメリットのイメージ

使わない宅地を売却した方が良い理由には、以下のような要因が挙げられます。

  • 1. 維持管理コストの削減

    宅地でも固定資産税や管理費用がかかり、雑草の除去やフェンスの修理など定期的なメンテナンスが必要です。これらの費用が経済的負担となります。

  • 2. 土地の有効活用

    宅地を売却することで、新しい所有者がその土地を有効に利用できます。これにより、地域の景観維持や環境保全に貢献できます。

  • 3. 資金の有効活用

    宅地を売却して得た資金を他の投資や事業に活用できます。例えば、新しいビジネスの立ち上げや教育資金、老後資金として利用することができます。

  • 4. 相続問題の回避

    宅地を相続する際の相続税や土地の管理問題を回避できます。売却して資産を現金化することで、相続時のトラブルを減らし、公平に分配することが可能です。

  • 5. 地域経済への貢献

    宅地の売却で新たな所有者が土地を活用することで、地域の経済活動が活発になります。宅地が放置されることで周辺地域の地価が下がるリスクを避け、地域の経済発展に寄与できます。

鹿嶋市の宅地売却のための
2つの方法

地を転用して売却する

宅地のイメージ

宅地を転用して売却する場合、都市計画法に基づく転用許可が必要となります。これは、宅地を他の用途(例えば商業施設や工業施設など)に変更することを目的としています。転用許可を得るためには、市町村の都市計画課への申請が必要で、地域の土地利用計画や都市の発展計画に基づいて許可が下りるかが決定されます。転用が認められると、宅地はより広範な市場で売却が可能になり、価格も非宅地としての評価がされるため、高価で売却できる可能性が高くなります。転用許可を得る過程では、地域の実情に合わせた計画書の提出が求められることが一般的です。計画書には転用後の用途、地域社会への影響、環境保全措置などが含まれます。この手続きは時間がかかる場合が多く、また転用後の用途が公益性を損なうと判断される場合には許可が下りないこともあります。

地を宅地のまま売却する

宅地転用のイメージ

宅地を宅地のまま売却する場合、主に個人の購入希望者や不動産会社への売却が一般的です。この方法は、用途変更の許可申請が不要で、比較的スムーズに進めることが可能です。ただし、宅地の売却価格は転用して商業用地や工業用地に比べて低い傾向にありますが、速やかに手続きを進めることができるため、早期に資金化を図ることができます。宅地のまま売却する際には、土地売買契約書の作成と提出が必要です。この手続きは、宅地を購入する者が適法な所有者であることを示すもので、市町村の役所や法務局に提出されます。売却できる対象者は個人や不動産会社に限られているため、購入希望者が見つかりにくい場合もありますが、地域の住環境を守ることに貢献する方法と言えます。

ソーラーシェアリング

ソーラーシェアリングのイメージ

ソーラーシェアリングとは、農地に支柱で支えられた架台を立て、その上に太陽光パネルを設置して農業と太陽光発電を両立する事業です。 営農型太陽光発電とも呼ばれ、当初は個人農業による導入が進み、太陽光発電の売電収入が農家の安定経営に寄与してきました。 現在は、自治体や企業による脱炭素、自家消費、地方創生といった視点での導入が活発化しています。

作物には、光飽和点という植物の光合成における光の吸収量には限界点があり、限界点以上の光は吸収されずかえって悪影響をもたらすことがあるという特性を応用し、作物にとって余分な太陽光を太陽光発電に活かすという考え方がソーラーシェアリングの基本概念です。光飽和点は作物によって異なり、作物ごとに適切な日照量を確保するために、太陽光パネルは間隔を空けて設置したり、逆に太陽光を極力遮るように密集させて設置したりします。 農業と太陽光発電という一見相容れない両者を組み合わせたソーラーシェアリングは、脱炭素や再エネ導入拡大を目指す日本において、限られた国土を最大限に有効活用し、食とエネルギーの地産地消を進め、農業とエネルギーの問題を改善に導く方法として大きなポテンシャルを秘めています。

宅地売却のよくある質問

  • Q登記費用はどうなりますか

    登記費用等は全て弊社負担いたします。
    ご名義者がお亡くなりになっていますと、まず相続者が登記してからの契約となります。

  • Q契約した後の管理はどうなりますか

    所有権移転登記が終わるまでは管理をお願いしています。

  • Q太陽光を立てることで隣の宅地に影ができるなど周囲に迷惑をかけることはありませんか。

    原則真下に影ができるようにパネルを設置するため、近隣の宅地に影ができて迷惑がかかることはございません。

  • Q農業委員会を通して正規の運営でしょうか

    各市町村の農業委員会に営農計画書を提出し認められた場合のみのご契約ですのでご安心ください。

企業情報

社名
株式会社ライズ/Rise,inc
代表取締役
吉田圭吾
事業内容
太陽光発電売電事業、電動工具・農機具のリユース事業
オフィス
東京都港区西新橋1-18-6クロスオフィス内幸町810
TEL:03-6268-8613
URL
https://rise-r.co.jp
資本金
900万(2023年1月現在)
従業員数
115名(2023年12月現在)
売上高
3,150百万円(2023年12月現在)
関連会社
株式会社アヴァンセ
主要取引銀行
三井住友銀行
みずほ銀行
りそな銀行
日本政策金融公庫
きらぼし銀行
群馬銀行
古物商
申請者:株式会社ライズ
埼玉県公安委員会許可 第431110024804号